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敷地の接道と道路幅員

新築の法規,防火地域,風致地区 幅員4m以上の公道(公衆用道路を含む)に2m以上接していなければなりません

敷地は2m以上、幅員4m以上の公道に面していなければ、建築できません。
旗竿地と呼ばれる右の図のような土地の場合、しっかり確認してください。
もし、接道が2mを1cmでも切っていると建築確認がおりませんので、その時は隣の敷地を借りたり、色々と面倒な事になります。


新築の法規,防火地域,風致地区 公道が4mない場合は中心後退をして確保しなければなりません

又、公道の中にも幅員4mが確保できていないものもあります。
その場合も消防車や救急車などの緊急自動車がスムーズに入れるようにとの観点から、
中心後退ということをしなければなりません。
道路を挟んで向かい合った両者が互いに4mに足りない分を、半分ずつ出し合うということです。
現在の道路の中心から計って、4m÷2=2mのところまでを道路として確保しなければなりません。

もし現在幅員3mの道路であれば、道路の中心が1.5mですのであと0.5mあなたの敷地を道路として供出しなければなりません。
この時点で、道路の幅は3.5mになります。
向かい側の土地に関しては、その土地で建築されるときに同じだけ後退しなければなりません。
それで4mの道路が確保できるのです。

道路として供出した土地は、名義は所有者のままですが、道路として行政が管理します。
税金の対象からははずれますが、一切の建築物(塀や門扉、カーポートなどを含む)は
建てることができません
。(舗装はできますが…)

普通、わかっているので売買の対象にはなりませんが、もし一括で含めて土地代を出してある場合は、
坪単価を計算するときにはその部分は差し引いて計算してください。
なかには中心後退の部分も含めて坪単価を計算して、安く見せかけようとするような
業者もいるかもしれませんので気をつけてください。

場所によっては、都市計画で、6mの前面道路を要求される場合があります。
必ず先に、前面道路の幅を確認するようにしてください。

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