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都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じ、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。

この「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、今後の住宅建設の指針となる「低炭素住宅」の認定基準が制定されました。

低炭素住宅とは、簡単に表現すると、エネルギー消費量を抑え、二酸化炭素排出量の削減に努めた住宅ということで、「次世代省エネ基準」より10%以上削減しなければなりません。

今のところ「低炭素住宅」は義務ではありませんが認定をうければ、税制の優遇、容積率算定に算入する床面積の緩和、及び補助金(ゼロエネルギー住宅)等の優遇措置があります。

今後2020年までには段階的に義務化されていくようですので、
今から新築される場合十分考慮されて、できれば認定を受けら
れる程度住宅の性能を上げておかれることをお勧めします。

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低炭素住宅の概要

低炭素住宅




低炭素住宅の認定基準

低炭素住宅

申請は基本的に施工業者が行うもので、専門的な知識が必要です。
次世代省エネ基準と違い、住宅全体での年間のエネルギー消費量を数値化して割り出しますので、
断熱材を何を使えばクリアできるというものではありませんが、おおまかな目安として、
例が示されています。

現在断熱性能を測る基準として、Q値が使用されていますが、狭小住宅の場合非常に不利にはたらく為、見直しが行われています。


住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム

低炭素住宅




所得税の優遇措置

【一般の住宅】
居住年控除対象借入限度額控除期間控除率最大控除額
平成24年3000万円10年間1.0%300万円
平成25年〜26年3月2000万円200万円
平成26年4月〜29年4000万円400万円

【認定低炭素住宅】
居住年控除対象借入限度額控除期間控除率最大控除額
平成24年4000万円10年間1.0%400万円
平成25年〜26年3月3000万円300万円
平成26年4月〜29年※5000万円500万円
※5000万円の控除対象限度額は当該住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合に限って適応されます。この為、消費税の経過措置により旧税率(5%)が適用される場合は平成26年4月以降の入居であっても3000万円が控除対象借入限度額となります。


特例措置を受けるための主な要件
  1. その者が主として居住の用に供する家屋であること
  2. 住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  3. 床面積が50u以上あること
  4. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  5. 借入金の償還期間が10年以上あること
  6. 合計総所得金額が3,000万円以下であること

適用を受けるために必要なこと
確定申告の際、以下の書類又はその写しを税務署に提出してください。
  1. 明細書
  2. 残高証明書
  3. 登記事項証明書、請負契約書、売買契約書等
  4. 住民票
  5. 低炭素建築物新築等計画認定通知書
  6. 住宅用家屋証明書


※平成26年4月から住宅ローンの借り入れ有無に関らず適用可能である所得税の減税制度(投資型)が創設されます。




その他の優遇措置

■ 登録免許税の優遇

【登録免許税の優遇】
登記種別本則一般住宅特例認定低炭素住宅特例
所有権保存登記0.4%0.15%0.1%
所有権移転登記2.0%0.3%0.1%
主な要件
  1. その者が主として居住の用に供する家屋であること
  2. 住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
  3. 床面積が50u以上あること
※登記を行う際に市区町村が発行する住宅用家屋証明書が必要になります。



■ 容積率の算定基準となる床面積の緩和
通常の建築物の床面積を超えることとなる、施設又は設備を設ける部分は次の通りです。

  1. 太陽熱集熱設備
  2. 太陽光発電設備
  3. 燃料電池設備
  4. コージェネレーション設備
  5. 地域熱供給設備
  6. ヒートポンプ式熱源装置と併せて設ける蓄熱設備
  7. 蓄電池(床に据え付けるものであって、再生利用可能エネルギー発電設備と連系するものに限る。)
  8. 雨水、井戸水又は雑排水の利用設備






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