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■■ ゼロエネルギー住宅 ■■

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「ゼロエネルギー住宅」とは、住宅の躯体・設備の省エネ性能の向上、再生可能エネルギーの活用等により、年間での一次エネルギー消費量が概ねゼロになる住宅のことで、高い断熱性能、効率的な住宅設備、太陽光などの創エネ設備を備えた住宅のことを言います。

平成25年度に発表された「住宅のゼロ・エネルギー化推進事業」により、最大165万円までの補助金の申請を行うことができます。

別に「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業」で「プラスワンシステム」を備えた住宅が最大350万円までの補助金の申請ができる制度もあります。

いずれも、補助金の予算が限られており、建設会社一社につき3件までの申請しかできない上、審査及び抽選により支給が決定されますので、当たれば儲けもの程度に考えておいたほ
うが良いでしょう。

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■ ゼロ・エネルギー化推進事業

中小工務店に対して行う補助制度で、住宅の躯体・設備の省エネ性能の向上、再生可能エネルギーの活用等により、年間での一次エネルギー消費量が概ねゼロになる住宅に対して一個当たり165万円を限度として、補助対象費用の原則1/2が支給されます。

申請者の資格

申請は中小の建設事業者が行いますが、年間の新築住宅供給戸数が50戸未満(直近3年間の平均)の事業者を対象とします。

事業の要件

応募に当たっては、次の1〜3の全ての要件に該当するものであることが必要です。

  1. 住宅の躯体・設備の省エネ性能の向上、再生可能エネルギーの活用等によって、年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)で概ねゼロとなる住宅であること。具体的には、次の1)〜3)のいずれかを満たすものとします。
    1. 「住宅事業建築主の判断の基準(以下、事業主基準とする)」における計算に準じた評価方法によって、標準的な住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロとなるもの。
    2. 標準的な住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロになるとみなす仕様に適合しているもの。
    3. 学識者により構成される審査委員会(以下「審査委員会」とする、3.2参照)によって、上記の1)と同等以上の水準の省エネ性能を有する住宅として認められたもの。
  2. 住宅の省エネ基準に適合する断熱性能を有するものであること。
  3. 平成25年12月末までに交付申請手続きを行い、平成26年3月末までに着手するものであること。

補助の対象となる住宅及び対象戸数

新築及び既存の改修を対象とします。また、補助を受けることができる住宅の戸数は、1の補助事業者当たり、合計3戸を上限とします。 ただし、当該住宅が次の1〜3の条件を満たす場合に限ります。

  1. 常時居住する戸建住宅であること(モデルハウス等は対象外)
  2. 専用住宅であること(店舗と居住部分が同一住宅の場合、エネルギー(電気・ガス等)を分けて管理できていること及び断熱工事においても区分されていること)
  3. 既存の改修において、単一設備の改修及び設備の新設のみを行う場合は対象外

※ 新築・既築、請負住宅・建売住宅・賃貸住宅の別は問いません。
※ 応募は、1事業者あたり、1通です。

補助金交付の対象となる費用

  1. 住宅の省エネ化に係る建築構造、建築設備等の整備費に要する費用(※1、2)
  2. 調査設計計画に要する費用(審査委員会で認められた場合に限る)
  3. 効果の検証等に要する費用(審査委員会で認められた場合に限る)

※1 ゼロ・エネルギー住宅とすることによる掛かり増し費用相当額とします。なお、補助対象費用は次の建築構造、建築設備等の整備に要する費用のうち一定の省エネ性能を有するものとします。
・断熱強化、躯体の高性能化、暖冷房設備、給湯設備、照明設備、換気設備、太陽光発電システム、太陽熱利用システム、コージェネレーションシステム、HEMS、蓄電池、その他評価委員会で認められたもの
※2 建築主が分離して購入可能なもの(例:ブライド、カーテン等)は補助の対象外です。

補助率

補助の対象となる費用の1/2以内(ただし、住宅1戸あたりの補助額は165万円を上限とする)
※なお、新築に係る補助額の算定にあたっては、「ゼロ・エネルギー住宅とすることによる掛かり増し費用相当額の1/2」を、「ゼロ・エネルギー住宅の建設工事費の1/10」とすることができる。

事業期間(予定)

  • 公募期間:平成25年5月21日(火)〜平成25年7月5日(金)※私書箱必着
  • 採択決定:平成25年8月上旬
  • 交付申請:平成25年12月末まで
  • 事業着手:交付決定日以降〜平成26年3月末まで
  • 事業完了:平成27年1月末まで

判断基準算定用プログラム




■ ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業

申請者の資格

住宅の建築主(新築の場合)・所有者(既築の場合)を対象とし、当該住宅が下記1〜3の条件を満たす場合に限られます。

  1. 申請者が常時居住する住宅であること。(住民票に記載されている人物と同一であること。)
  2. 専用住宅であること。
    (店舗と居住部分が同一住宅の場合、エネルギー(電気・ガス等)を分けて管理できていること。及び断熱工事においても区分されていること)
  3. 既築の場合は、申請時に申請者自身が所有していること。(登記事項証明書の提出を求める場合があります。)
  4. 建売住宅、賃貸住宅、集合住宅は対象外。

事業の要件

申請にあたっては、次の1〜7の全ての要件に該当することが必要です。

  1. エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく、「住宅事業建築主の判断の基準」における計算に準拠した評価方法により、評価対象の住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロ以下であること。
  2. 一定の断熱性能等を有すること
    (新築)住宅の熱損失係数(Q値)が、地域区分 に応じて下表の断熱区分(オ)に掲げる基準値以下。
    (既築)住宅の熱損失係数(Q値)が、地域区分 に応じて下表の断熱区分(ウ)に掲げる基準値以下。

    地域区分 Ta、Ib U V Wa、Wb X Y
    断熱区分(オ) 1.4 1.9 3.7
    断熱区分(ウ) 1.6 1.9 2.4 2.7 3.7

    ※Y地域における新築住宅は、上記と併せて、夏期日射取得係数を0.04以下とすること。
  3. 補助事業に係る契約(建物本体の契約も含む)は、本補助事業の公募開始後に行うこと。
    公募開始前の契約は、事前契約とみなし、これを認めない。
  4. 補助事業に係る工事は、本補助事業の予約者決定通知が届いた後に着手すること。
    予約者決定通知が届く前に着手した場合は、事前着工とみなし、これを認めない。
  5. 省エネルギーに資する自然エネルギー等を取り入れた設計手法又は制御機構を持った機器にて先進性が認められるもので、SIIが 「プラスワン・システム」と認めるシステムを導入すること。
  6. 「エネルギー使用量」と「創エネルギー量」を計測、表示、蓄積が可能な計測装置を導入すること。
  7. 太陽光発電システムを導入すること。(既築においては、既に設置されている場合も認める。)

補助対象となる費用

補助金交付の対象となる費用は、次の(A)、(B)に該当するものとなります。

(A) 材料費・設備費
補助事業の実施に必要な断熱材等及び空調(暖房・冷房)・給湯・換気・照明設備等の設備・機械装置・建築材料等の購入費用
(注)太陽光発電システム、燃料電池、リチウムイオン蓄電池、エネルギー計測装置は補助対象外

(B) 工事費
上記断熱材等及び設備・機械装置・建築材料等の設置と一体不可分の設置取付費用 (一部補助対象外となる場合あり)

(注)諸経費、設計費、送料、運搬費、交通費、足場など仮設工事費、廃材処理費、既存設備の撤去費、管理費、調査費、消費税、エネルギー供給事業者への申請費等は補助対象外

補助率

補助対象経費の1/2以内(ただし、住宅1戸あたりの補助額は350万円を上限とする)

スケジュール

  • 公募開始:平成25年5月21日(火)
  • 事前相談期間:平成25年5月21日(火)?平成25年6月4日(火)迄
  • 公募締切:.平成25年6月21日(金)
  • 予約者決定:.平成25年8月上旬
  • 事業期間:.予約者決定通知日以降の着工〜平成26年1月15日(火)迄
    (既築の場合は、平成25年11月15日(金)迄)









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